重要事項説明(35条)の内容

一戸建て、未完成物件、区分所有(マンション)、割賦販売、賃借すべてに共通の内容

1、登記された権利(抵当権、定期借地権等)の種類、内容、登記名義人

2、法令(建ぺい率、容積率)に基づく制限

3、私道に関する負担等、無いときは無い旨→建物賃借のときは関係ない(借り人がどうこうしない)が、土地賃借は関係あり
  宅地の一部が市道などのとき、その市道分だけ使えない。市道分負担

4、電気、ガス、水道、排水の状況

5、売買代金以外(手付金・保証金)、借賃代金以外(敷金・礼金)に授受される金銭の額、授受目的

6、解除
  解除の発生事由2つ。1、債務不履行。2、売主の担保責任。このどっちかがあったとき解除となる
  ⇔
  取り消しと区別
  取り消しの発生事由2つ。1、制限行為能力者。2、詐欺・強迫

7、損害賠償の予定、違約金

8、手付金の保全措置

9、支払金、預かり金を受領するときの保全措置について
  A、50万円未満
  B、保全措置講じられている
  C、登記してから受領する
  D、報酬
  上記4つは支払金、預かり金にあたらないとするのでその場合は重説しなくていい

10、代金の斡旋(ローン)についてローンおりなかったときの措置

11、土砂災害警戒区域内にあるときはその旨


未完成物件のとき 上記共通の11項+1

1、工事完了時の形状、構造、外装、内装、設備。宅地のときは接する道路の幅員も・・・とにかく細かく


区分所有建物(マンション) 共通11項+9

1、敷地に関する権利の種類(所有権か借地権か)、内容

2、共有部分の規約
  エレベーター、階段、廊下など

3、専有部分の規約(あるときは)→賃借にも必要(部屋の使い方。ペット可とか)

4、建物または敷地を特定の誰かに許す旨の規約(あるときは)

5、計画的な維持修繕の費用、建物所有者が負担しなければならない費用を
    特定の者にのみその費用を減額するときの規約の定め(あるときは)
  新築マンションなどの規約は業者が有利に作っていること多いので、その不利な規約を説明させる

6、計画的な維持修繕のための積み立て費用、その内容、すでに積立られている額の規約(あるときは)

7、管理費の額

8、管理人(or管理会社)の名称、住所。(管理委託されてるときは)→賃借にも必要(廊下の電灯付かないとか。住所までないと連絡不可)

9、維持修繕の記録の内容(記録あるときは)


賃借のとき 共通11項+赤字の3つ+6

1、台所、浴室、便所など設備の整備状況(土地賃借には無い・・・あたりまえ)

2、契約期間、更新について

3、定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借(高齢者の居住の安定)のときはその旨

4、用途、利用制限について
  ペット不可、ピアノ禁止、事務所使用禁止など

5、敷金など契約終了時に清算する金銭について

6、契約終了時に土地上の建物取り壊しについて(定めるときは)(建物賃借には無い・・・あたりまえ)
  例えば、定期借地権
  (存続期間が50年以上の借地権。スパッと契約切れて、建物買取請求権がなく、借手は満期終了時に更地に戻して返す)


割賦販売 共通11項+4

1、現金販売価格(現金なら100%)

2、割賦販売価格(現金なら100%の金額だが割賦だと当然現金より高くなる)
  「現金なら1000万円、分割なら1700万円です」と説明する

3、引き渡しまでに払う金銭の額

4、賦払金の額、支払い時期、支払方法
  分割払いでの各回の支払い金額など

一戸建ての売買・交換 共通11項+1



1、住宅性能評価受けた新築住宅のときはその旨




37条書面記載事項


常に記載する事項(いってみれば契約に最低限必要な事項)

             売買・交換のとき                       貸借のとき

1、当事者の氏名と住所。法人のときはその名称と住所  →同左。当然必要

2、物件の所在地                         →同左。

3、売買代金、支払い時期、支払い方法           →同左。ただし借賃代金、支払い時期、支払い方法

4、引渡し時期                           →同左

5、移転登記時期                         →なし。登記する必要ないから 


定めがあるとき記載する事項

1、解除について                           →同左。解除ありうる

2、損害賠償について                        →同左。損害賠償ありうる

3、不可抗力について                        →同左。地震は誰でもうける

4、売買代金以外(手付金等)の金額、時期、目的について →同左。敷金、礼金がある

5、金銭の斡旋(住宅ローンの紹介等)あるとき、
              その斡旋が不成立のときの措置   →なし。ローン組んで賃借、聞いたことない

6、瑕疵担保責任について                    →なし。オーナーが責任だから。賃借人関係ない
  時間がたつと瑕疵について責任の所在が
  分からなくなるので、売主の責任期間や範囲を
  決めるので記載

7、租税公課について                       →なし。固定資産税などTAXは当然オーナー負担
  売買のときは日割り計算で売主と買主で分担する
  から記載する


  ※赤字は37条書面のみに記載    
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